関係会社に対する不良債権の処理

関係会社に対する不良債権の処理は、子会社等を整理する場合と再建する場合には、一定の要件の下で寄附金課税なしでこれを行なえる可能性があります。
関係会社に対する不良債権の処理

1.関係会社を整理する場合の留意点

1-1.子会社等を整理する場合の損失負担等(法人税基本通達9-4-1 )

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(注) 子会社等には、その法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれます(以下9-4-2 において同じです。)。

ポイント
子会社等を整理する場合の損失負担等(法基通9ー4ー1)の経済合理性の判断の留意点

・倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかである
かを検討することになります。

・子会社等の整理の場合には、一般的にその必要はありませんが、整理に長期間を要するときは、その整理計画の実施状況の管理を行うこととしているかを検討することになります。

2.関係会社を再建する場合の留意点

2-1.子会社等を再建する場合の無利息貸付け等(法人税基本通達9-4-2)

法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2 において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められると
きは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

合理的な再建計画について(国税庁HP質疑応答事例)

子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かは、次のような点について、総合的に検討することになります。

  • 損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
  • 子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。
  • 損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
  • 損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
  • 整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
  • 損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。
  • 損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。

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