2015.06.08
カテゴリ:資金調達
不動産管理会社で社宅を購入することのメリット・デメリット
不動産管理会社で社宅を購入すると様々なメリットを享受できますが、デメリットもありますので、しっかり理解してから社宅を購入するようにしましょう。
【目次】
1.メリット
2.社宅のデメリット
1.メリット
同族会社の不動産管理会社がある場合、会社で社宅を購入すると様々なメリットを享受することができます。
会社側
- 建物の減価償却費が損金になる
- 固定資産税、火災保険料等の建物の維持費が損金になる
- 建物建築代金を借入金で賄った場合、その支払利息が損金になる
- 含み損を抱えた状態で譲渡した場合の譲渡損が損金になる
- 建物購入に係る支払消費税が、消費税の計算上控除することができる
社長側
- 建物の取得に伴う「個人」としての負担額が軽減する
- その結果、給料を抑えることができるので所得税や社会保険料等の負担が軽減する
- 最終的に建物を個人名義にしたいときには「退職金」として現物の支給を受けることも可能です
2.社宅のデメリット
主に下記のようなデメリットがあります。
会社側
- 固定資産税、火災保険料等の建物の維持費が負担になる
- 建物建築代金を借入金で賄った場合、返済額よりも家賃収入の方が少ないときは資金繰りが厳しくなる
社長側
- 住宅ローン減税の適用が受けられない
適正賃料(税務上のルールにしたがい計算した金額)に満たない金額の賃料しか徴収していない場合には、その差額は役員給与扱いとなり、源泉徴収の対象となります。
適正家賃
① 役員に貸与している社宅等の床面積が132㎡以下の場合(小規模住宅)
その年度の家屋の固定資産税課税標準額×2/1000+12円×その家屋の総床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×2.2/1000
② 役員に貸与している社宅等の床面積が132㎡超の場合(中規模住宅)
{その年度の家屋の固定資産税課税標準額×12/100(木造家屋以外の家屋については10/100)+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×6/100}×1/12
③豪華社宅である場合(①、②以外)
通常支払うべき使用料相当額
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