銀行振込の際の領収書と印紙の関係

銀行振り込みをしてもらった際、相手方から領収書の作成をお願いされることがあります。この場合の領収書の作成義務と印紙の貼付の要否について解説いたします。
銀行振込の際の領収書と印紙の関係

1.銀行振り込みの場合の領収書発行義務と印紙税

売上を請求し、相手方から銀行振り込みで支払ってもらったとします。振込金額は500万円で振込手数料差引後の金額が普通預金に振り込まれましたが、相手方から領収書の発行を依頼されたとします。この場合、

  • 領収書の発行金額はいくらで記載すべきか
  • 印紙ははらなくてもいいのか

について解説いたします。



2.領収書について

銀行振込であっても、弁済者が領収書を要求するのであれば領収書を発行しなければなりませんので、この場合は領収書を発行することとなります。

民法
(受取証書の交付請求)
第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。



3.領収書に記載する金額はいくら

領収書には実際に手にした金額を記載することになります。
先方が500万円から振込手数料500円を差し引いて入金してきたとしたら、4,999,500円と領収書に記載します。

但し書きには、○○銀行○○支店へ銀行振込にて入金 等の文言を入れておきましょう。



4.印紙をはらなくてはいけないのか

預金入金については領収書を発行していない会社がほとんどだと思います。普段発行しない領収書をわざわざ発行してあげたのに、印紙まで貼るなんてもったいないと思うかもしれませんが、預金入金の場合でも領収書を作成した場合には、印紙を貼る必要があります。印紙税は、現金の授受に課せられるのでなく、領収証や契約書などの、紙文書を作成する行為に課せられるものです。

一般的には、

振込票の控えを持って当社の領収証に代えます。

と請求書に記載して、領収証を発行しないことが多いです。

【金銭又は有価証券の受取書、領収書】
金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

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