経営革新等支援機関に認定されました!

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平成26年8月27日付けで、「経営革新等支援機関」の認定を受けました。


近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対し専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。

この法律では、中小企業の経営力の強化をはかるため、次のような措置を講じています。
1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
2.中小企業の海外展開を促進するため中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置

このうち1.に規定する「支援事業を行う者」がすなわち「経営革新等支援機関」です。

 この「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。

 経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。

 今回、国からの認定を受けたことで、公的な支援機関として皆様のご協力することが可能となりました。

「経営革新等支援機関」だと何ができるか

1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。

2)中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証制度)

認定支援機関が、中小企業に対して、事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に、信用保証協会の保証料を減額し、金融面だけでなく、経営状態を改善する取組を支援するものです。信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

3)中小企業経営力強化資金融資事業

経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、認定支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に日本政策金融公庫が低利融資を行うものです。貸付利息が通常の料率より概ね0.4%減額されます。

4)小規模事業者活性化補助金事業

小規模事業者が認定支援機関たる金融機関等と連携して行う新商品・新サービスの開発、販路開拓の取組に対し補助金による支援を行うものです。

最大で、 300万円の事業に200万円の補助(補助率:2/3)が支給されます。人件費、試作・実験費、広報費、マーケティング調査費、展示会等出展費等に使用することができます。

5)設備投資減税

経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業者等が、経営を改善するために陳列棚の設置、看板のかけかえなど(建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上))を行った場合の設備投資について、 取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができる制度です。 (税額がでている場合には、税額控除の方が有利です。特別償却は、早期に償却を実施し、その期は税額が少なくなりますが、早期に償却を実施した分、後半に所得が算出されます。)

 

「経営革新等支援機関」に認定されるということは、経営に関する様々なアドバイスが出ますし、事業計画の作成、金融機関との良好な関係づくりのお手伝いをすることができます。

※(参考)取り扱うことができる相談内容

  • 創業時の事業計画書の策定支援・モニタリングの実施
  • 現状分析・経営改善計画書の策定支援・モニタリングの実施
  • 中期経営計画書(5ヶ年)の策定支援・モニタリングの実施
  • 単年度経営計画書の策定支援・モニタリングの実施
  • マーケティング計画の策定支援・モニタリングの実施
  • 事業承継計画の策定支援・モニタリングの実施
  • M&Aの策定支援・モニタリングの実施
  • 情報化戦略の策定支援・モニタリングの実施
  • 企業再編の策定支援・モニタリングの実施
  • 資本政策の策定支援・モニタリングの実施