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自社株の株価がなぜ高いのか~株式の評価方法の仕組み


目次

1.中小会社の株価計算の仕組み

中小会社の取引相場のない株式の株価計算は、大きく分けて二つあります。

一つは、相続、贈与などで取得した株主が同族株主の場合です。同族会社の株式の評価は原則として会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法の「類似業種比準価額方式」または「純資産価額方式」であり、この二つの方式の「併用方式」になります。

もう一つは、同族株主以外の少数株主で、ほとんど配当を受ける権利のみですから会社の配当金額によって株価が計算される「配当還元価額方式」によります。

このように株主の態様によって評価方法がどちらかになります。

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2.中心的な同族株主の解説

取引相場のない株式を評価する場合の「中心的な同族株主」とは、課税時期において、同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族〔これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含みます。〕の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます(評基通188)。

同族関係者の中に、その者を中心に「中心的な同族株主」が一人でもいれば、他の株主個人は配当還元方式で評価できる株主に該当する可能性がありますので、株主判定は慎重に行う必要があります。

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(注)
1 肩書数字は親等を、うち算用数字は血族、漢数字は姻族を示しています。

2 養親族関係……養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係が生じます。


3.株主の判定方法の時期

相続税及び贈与税は、相続、遺贈又は贈与によって財産を取得した者に対して課税する取得者課税の方式をとっています。

したがって、取引相場のない株式を評価する場合の株主の判定においても、この取得者課税の原則により、

①評価会社に同族株主がいるか
②株式の取得者が同族株主に該当するか
③株式の取得者が中心的な同族株主又は中心的な株主に該当するか
④株式の取得者の持株割合がいくらであるか

については、すべて取得後の持株数により判定します。

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