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貿易取引における信用状の種類について解説

信用状の種類について解説いたします。

目次



1.信用状の種類

信用状は、用途によってさまざまな種類があります。
おもなものは、次のとおりです。


1-1.取消不能信用状(IrrevocableL/C)

信用状は銀行による「代金の支払い保証書」です。支払いの保証が取り消されたのでは意味がありません。そのため、通常の信用状は「取消不能信用状」になります。 一旦発行された信用状は、関係当事者(発行銀行、依頼者、受益者、もしあれば確認銀行)全員の同意がなければ変更や取消しができません。


1-2.確認信用状(ConfirmedL/C)

発行銀行が倒産などで支払い不能になった時のために、信用度の高い別の銀行に二重に信用状を発行させることがあります。これを、「確認信用状」といいます。

確認の方法には、信用状発行銀行からの依頼にもとづいて行う通常の確認(オープン・コンファーム)と信用状発行銀行には通知せず受益者(輸出者)からの依頼により行う確認(サイレント・コンファーム)の2種類があります。このような確認の付いていない一般的な信用状は無確認信用状(UnconlirmedCredit)と呼ばれます。


1-3.買取銀行指定信用状(RestrictedL/C)

荷為替手形を買い取る銀行を、あらかじめ指定している信用状です。指定銀行が売り手の取引銀行でない場合、代金の回収が二度手間になってしまうので注意が必要です。


1-4.譲渡可能信用状(TransferableL/C)

売り手が信用状で決められた金額の一部または全部を、第三者に1度だけ譲ることができる信用状です。1つの契約で売り手が複数いる場合などに使われます。


1-5.回転信用状(RevolvingL/C)

売り手と買い手の間で、同じ商品を繰り返し取引する場合などに使われます。毎回、信用状を発行する手間とコストを省けます。


1-6. ストリクト信用状(Re5trictedCredit)とオープン信用状(OpenCredit)

荷為替手形の買取銀行が特定の銀行に指定されている信用状をリストリクト信用状、指定がない信用状をオープン信用状と呼びます。輸出者としては、自社の取引銀行で買取りが行えるオープン信用状のほうが有用です。


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