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貿易取引における信用状統一規則(UCP)とは

信用状統一規則について解説いたします。

目次



1.信用状統一規則とは

信用状は、世界中の貿易取引で利用されています。そのため国によって信用状の解釈や扱い方が違うと、トラブルのもとになりかねません。

そこで、世界のどの国でも同じ規則で信用状取引ができるように「信用状統一規則(UCP)」が定められました。統一規則には、銀行の義務や責任から使われる言葉の解釈まで、細かなルールが決められています。

信用状統一規則は、国際商業会議所(ICC)が1933年に定めたものです。その後、何度も改訂され、いまは2007年に改訂された「UCP600」が一般的に使われています。すべての信用状には、この統一規則を守るという適用文章が載せられています。


2.信用状の2つの原則

信用状統一規則には、さまざまなルールが定められています。特に重要な原則は、次の2つです。

2-1.独立抽象性の原則

信用状は、売買契約をもとにして銀行が発行します。
しかしいったん発行された信用状は、売買契約とは別の独立した取引になります。そのため、もし売買契約が変更や取り消しになっても、一方的に信用状の内容を変えることはできないので注意が必要です。

2-2.書類取引の原則

信用状はあくまでも書類取引であって、実際の商品内容などには関係なく取引が進められるという原則です。

たとえば、実際に船積みされた商品が信用状の条件と違っていても、必要書類が信用状に合っていれば、銀行は買い取りを行います。つまり銀行は書類審査をするだけで、実際の商品はチェックしないということです。

この2つの原則によって、銀行は実際の商品や売買契約に関わることなく、書類だけで取引を進められます。つまり、商品についての専門知識がない銀行が、スムーズに信用状の決済ができるように定められているのです。


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