トップ > 輸出入の教科書 > 貿易の教科書 > 不定期船の輸出手続き

貿易取引における不定期船の輸出手続きについて

不定期船の輸出手続きについて解説いたします。

目次



1.不定期船の輸出手続き

日本から不定期船で輸出される貨物には鉄鋼製品や大型機械などがあります。一般的な輸出手続きの流れは次の通りです。


2.本船確定

輸出者が輸送を手配する貿易取引条件であれば、輸出者は商品の出荷予定に国内輸送や通関にかかる日数を考慮して船積みに適した本船を用船し、輸入者に船積予定を連絡します。輸入者が輸送を手配する場合であれば、輸出者は輸入者に荷揃い予定日を伝えて船積予定本船の明細、船積港到着予定日、船舶代理店など船積みに要する本船情報の確認を求める必要があります。


3.船積みの準備

本船が決まれば、輸出者は海貨・通関業者に船積依頼書(S/I)と輸出通関に必要なインボイス、パッキングリスト、輸出許認可書類などを送り、輸出手続き代行を委託します。


4.船積み

船積みには直積み(自家積)と総積みの方式があります。

直積みは大口貨物の場合に用いられる方式で、輸出者が艀などで貨物を国内輸送し本船に横付けして積込む方法です。この場合、輸出通関手続きは艀中扱いまたは本船扱いの手続きとなります。

また大手鉄鋼メーカーのように外航船が接岸可能な船積設備を所有する輸出者であれば、自社岸壁に船を寄港させて直積みができます。

総積みは小口貨物の場合に用いられる方式で、輸川者は船積港の指定された上屋で輸出通関手続き済みの貨物を船会社に引渡し、船側までの輸送と本船への積込みは船会社が行う船積方法です。


5.書類の流れ

海貨・通関業者は、船会社から預かった本船宛の船積指図書(S/O)にメーツレシート(未署名)と輸出許可証(E/P)を添えて船会社代理店を経由して本船に渡します。

船積みが完了すれば、本船は貨物受取証であるメーツレシート(署名済み)を輸出者宛に発行して写しを船会社に送ります。

船会社はメーツレシートと引換えに、海貨・通関業者経由または直接、輸出者に船荷証券を発行します。運賃先払い(FreightPrepaid)の場合は、船荷証券の発行は船会社が運賃入金確認後となります。

また、用船契約(CharterParty)にもとづいて発行される船荷証券B/LはCharterPartyB/Lと呼ばれ、B/Lの裏面は白紙で、表面に当該用船契約を参照する文言が記載されます。


【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

チャットワークメールでのお問合せ