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貿易取引における定期船で使われる書類について

定期船の書類について解説いたします。

目次



1.定期船の書類

定期船の主要航路ではコンテナ船が起用されています。

コンテナ輸送の船荷証券には、船会社が輸送責任を負う範囲として、コンテナや貨物の受取地点(PlaceofReceipt)と引渡地点(PlaceofDelivery)が記載されます。

船荷証券は、船会社が貨物を受取った時点で発行できる様に「Received」の文言で始まる受取式船荷証券(ReceivedB/L)の書式が使用されています。船荷証券の表面には、その船積みの内容を表す本船情報荷主情報貨物情報が記載され、裏面には船主責任や共同海損発生時の対応など船会社による運送引受条件の詳細が多岐にわたり記載されています。


2.船積確認文言( OnBoard Notation )

荷為替手形決済では、貨物が船積みされたことを確認する船積式船荷証券(ShippedB/L)を要求されることが多いです。

コンテナ輸送の船荷証券は受取式なのでこのままでは要求を満たすことはできませんが、船積日を証明する文言(OnBoardNotation)に記載されることにより、船積式船荷証券と同様に扱われます。L/C決済のルールの規定である信用状統一規則で、その旨が規定されています。



3.不知文言( Unknown Clause )

FCL貨物の場合、船会社はコンテナの内容物、数量個々の重量については知ることができません。このため船会社は、「Shipper's weight,load and count(貨物の明細は荷主の申告ゆえその正確性は船会社は責任を負えない)」という主旨の免責文言を船荷証券に記載します。


4.ドックレシート

ドックレシートは、コンテナ輸送において船会社が貨物を受取った証として発行する貨物受取証のことをいいます。

FCL貨物の場合には、輸出者の委託を受けた海貨・通関業者が貨物入りコンテナをCYに搬入した際にCYオペレーターが発行します。

LCL貨物輸送の場合には、貨物をCFSに搬入した時点でCFSオペレーターが発行します。

ドックレシートは船荷証券のもとになる書類ですので、書式や記載事項は船荷証券と類似しています。海貨・通関業者は船会社よりドックレシートの書式を預かり、輸出者からの船積指示書やブッキング情報に基づいて必要事項を記入後、船会社に提出します。

船会社は船荷証券を作成する一方で、コンテナや貨物の搬入と引換えにドックレシートを海貨・通関業者に発行します。

海貨・通関業者はドックレシートと引換えに船会社から船荷証券(B/L)を受取り、輸出肴に届けます。


5.コンテナロードプラン

コンテナロードプランは、コンテナに積まれた貨物の簡品情報(商品名称、数量、個数、積載状況など)、船積情報(船積予定本船名、船積港、仕向港など)、コンテナ情報(コンテナ番号、シール番号など)を記載した書類で、コンテナごとに作成されます。

FCL貨物の場合には輸出者の委託を受けた海貨・通関業者が作成し、CYにコンテナを搬入するときにCYオペレーターに提出します。LCL貨物の場合はCFSオペレーターが作成し、同じくCYに搬入時にCYオペレーターに提出します。



6.機器受渡書(EIR)

コンテナFCL貨物輸送では、海上コンテナは船会社から荷主(輸出者)や受荷主(輸入者)に貸し出されます。機器受渡書は、コンテナをCYから搬出・搬入する際にCYオペレーターが発行するコンテナの受渡し書です。

輸出の場合には、海貨・通関業者が空コンテナをCYのバンプールから借り出したときにコンテナの詳細や状態を記録したEIR/OUT(機器受渡書/搬出)が発行され、コンテナシールが交付されます。

海貨.通関業者は、バンニングと輸出通関手続きを行った後、コンテナをCYに搬入し、コンテナ番号、シール番号、コンテナの状態の点検後、EIR/IN(機器受渡耆/搬入)を受取ります。

LCL貨物の場合にはCYからのコンテナの借入れと搬入はCFSオペレーターが行いますので、EIRもCFSオペレーター宛に発行されます。輸入港側ではこの逆の流れで業務が行われ、荷が積まれているコンテナをCYから搬出するときにEIR/OUT,デバンニング後の空コンテナをCYに返却するときにEIR/INが海貨・通関業者(FCL貨物)やCFSオペレーター(LCL貨物)宛に発行されます。

7.デバンニングレポート

デバンニングレポートは、輸入コンテナから商品を取り出した際の数量確認や貨物の状況を記録した報告書で、貨物に貝数不足や損傷が発見されたときには、リマークとして記載し、運送人への賠償請求や保険求償の帳票書類として使用します。

記載事項の客観中立性を保つため、デバンニングレポートの作成は検査機関に依頼するのが一般的です。FCL貨物の場合には輸入者(荷受人)が、LCL貨物の場合はCFSオペレーターが依頼します。検査機関は、コンテナのシールが無傷かどうか、コンテナの天板や側板に損傷はないか、取り出した貨物に員数不足はないかなどをチェックします。


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