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貿易取引におけるコンテナ貨物の輸出手続きについて

コンテナ貨物の輸出手続きについて解説いたします。

目次



1.コンテナ貨物の輸出手続き

貨物の量や性状に合わせて適切なコンテナと必要な本数を決めて船会社にブッキングを入れます。輸出者と輸入者のどちらがブッキングを行うかは、貿易取引条件(インコタームズ)によって決まります。

輸出者は、海貨・通関業者に船積依頼書とインボイス、パッキングリスト、輸出許認可書類など輸出通関に必要な書類を送り、輸出手続き代行を委託します。


2.FCL貨物輸出の手続き

FCL貨物を輸出する場合の手続きは下記のようになります。


2-1.コンテナバンニング

海貨業者はコンテナヤード(CY)から空コンテナを借り受けます。このとき、CYオペレーターより機器受渡書(EIR)が発行されます。輸出者は自社の施設あるいは海貨・通関業者の倉庫や上屋で貨物のコンテナ詰め(バンニング)を行い、コンテナロードプラン(CLP)を作成し、コンテナをCYに搬入します。


2-2.輸出通関手続き

通関業者は税関のNACCSシステムを使い輸出申告を行います。輸出通関における保税搬入原則の見直し(2011年)により、貨物入りコンテナをCYや保税地域に持ち込む前に税関への輸出申告を行うことができるようになりました。ただし、輸出許可が下りるのはCYや保税地域に搬入後となります。


2-3.船積み~B/L発行

海貨・通関業者は、CY搬入時に、CYオペレーターにコンテナ内積付表と輸出許可通知耆を提出し、引換えにドックレシートを受取ります。船会社の運送責任はCYでコンテナを受け取った時点から開始します。海貨・通関業者はドックレシートと引換えに船会社から船荷証券(B/L)を受取り、輸出者に送付します。

輸出者が輸送費を負担する取引条件であれば、輸出者は船荷証券発行に先立ち運賃を船会社に支払います


3.LCL貨物輸出の流れ

LCL貨物を輸出する場合の手続きは下記のようになります。


3-1.貨物のC F S 搬入

輸出者またはその委託を受けた海貨・通関業者は、トラック等で貨物を船会社から指定されたコンテナプレートステーション(CFS)に搬入し、CFSオペレーターからドックレシートを受取ります。貨物はCFSにて検定機関による検数と検量を受けます。


3-2.輸出通関手続き

海貨・通関業者は税関のNACCSシステムを使い輸出申告を行います。
税関への輸出申告はCFSに搬入する前に済ませておき保税輸送をするか、CFS搬入後に行います。CFSオペレーターは、税関の輸出許可が下りたことを確認のうえ、複数の輸出者の貨物を混載してバンニングを行い、コンテナロードプラン(CLP)を作成します。


3-3.船積み~B/L発行

CFSオペレーターは、貨物入りコンテナをCYに搬入し、CYオペレーターにコンテナロードプランと各輸出者より受取った輸出許可通知書を提出します。一方、海貨・通関業者はCFSオペレーターから受取ったドックレシートと引換えに船会社から船荷証券を受取り、輸出者に送付します。

輸出者はCFSでの作業料であるCFSチャージを船会社に支払います。また、輸出者が輸送費を負担する貿易取引条件であれば、輸出者は船荷証券発行に先立ち運賃を船会社に支払います。


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