トップ > 会計の教科書 > 試算表作成におけるポイント試算表の作成ポイント~経費科目

経費科目の試算表作成ポイント


【目次】

1.給与の仕訳は適正か

  • 源泉税、住民税、社会保険料は適正な科目で処理されているか
  • 給与明細の差引支給額と支払額は一致しているか

<解説のポイント>
イ)職員名簿、給与台帳、アルバイト給与の確認

給与支給人員と実際に在籍している人数が一致するか、一致しない場合には採用、退職など人の異動はきちんと管理しておくこと。

ロ)社会保険料、源泉税等の処理確認

給与支給明細書と源泉徴収簿が一致しているか、不一致である場合にはその
理由を関連する帳票から確認する。

ハ)その他
通勤交通費、各種手当等や未払給与の計上もれ及び、架空人件費の有無など
の確認も必要である。

②消耗品のうち10 万円以上30 万円未満のものは明細を確認したか

<解説のポイント>
30 万円未満の特例の適用を受ける際、その明細が必要であるため、決算に向
けてあらかじめ準備をしておくこと。

③保険料のうち資産計上すべき部分は毎月支払いの都度計上しているか

④会費等に保険料が含まれていないか

⑤保証協会保証料を全額経費化していないか

保険料として計上すべき金額を超えて費用処理されていたり、他の科目に保険料として処理すべき金額が含まれていたりするミスが起こりやすいため、注意すること。

⑥福利厚生費、交際費、会議費の適正な処理(5,000 円基準の判定など)

交際費か他の隣接費用かの判断を適切に行わなければ、隣接費用として認められず、交際費として課税の対象になるケースが生じてきます。

例えば、従業員への慰労目的・得意先との打ち合わせの一環で飲食等をした場合、一定の要件を満たさなければ、交際費とされてしまうため、そのあたりの要件を踏まえたうえで支出等を行う必要があります。

得意先などとの飲食については、金額の重要性から一人あたりの支出額が僅少である場合(5,000 円判定)には、損金算入が認められるため、飲食のために支出した場合には、5,000 円判定の適用を受けるため領収書の保存しておきましょう。

⑦法人保険の入院給付金、手術給付金等をそのまま本人へ支払っていないか

⑧車両関係費に、車検時の自賠責、重量税は含まれていないか

⑨家賃に変更はないか、敷金等の充当はないか

⑩リース料に変更はないか、物件はすべて把握しているか

その他、細かい経費の支出についてもできる限り月次の処理の段階でやれる処理はしておき、決算時にスムーズに業務を進められるようにしておくといいです。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

Tag: 試算表作成におけるポイント

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中