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所得が減ったら所得税の予定納税額を減額申請できる 個人事業の申告・納税の節税
【目次】
1.所得が減ったら所得税の予定納税額を減額申請できる
所得税は、1月1日から12月31日を課税期間として、その年の終りに納税義務が確定することになっています。
しかし、国家収入の平準化の必要性や給与所得者の源泉徴収制度とのかねあいから、予定納税という制度が採用されています。
予定納税とは、前年分の所得について確定申告書をした人が、今年も前年と同額の所得があるものと仮定して、その仮定に基づいて計算した税額を7月と11月に予納しておくという制度です。
所得税の納期が3期あるのはそのためで、第1期(7月)と第2期(11月)に予定納税し、第3期(2月16日~3月15日)に確定申告することになるわけです。
税務署は、その年の5月15日の現況によって予定納税基準額を算出して、6月15日までに、予定納税基準額と予定納税額(7月に納付)を、納税者に通知することになっています。予定納税基準額とは、前年分の課税総所得金額に対する税額から前年分の源泉徴収税額を差し引いた金額です。
なお、予定納税基準額が15万円未満のときは、予定納税をする必要がありません。ところで、予定納税額は前年の所得金額に基づいて計算されるため、所得金額が前年に比べて著しく減少するような場合には、予定納税額が実際の納税額より大きくなっています。
そこで、その年の6月30日の時点で、その年の申告納税見積額が予定納税基準額よりも少ないと見込まれる場合には、予定納税額の減額申請ができることになっています。
なお、減額の申請は、その年の7月15日までに、予定納税額の減額申請書を所轄の税務署長に提出して行います。
2.予定納税の減額申請が認められるケース
ケース1
- 次の理由により申告納税見積額が予定納税基準に満たなくなると認められるとき
- 事業の全部もしくは一部の廃止、休止、転換があったとき
- 災害、盗難もしくは横領による損害を受けたとき
- 多額の医療費を支払った時
ケース2
ケース1の場合のほか、申告納税見積額が予定納税基準額の70%以下になると認められるとき
ケース3
次の場合には、申告納税見積額が予定納税基準額の70%以下にならない場合であっても減額申請が認められます。
①新たに配偶者控除が受けられることになったり、扶養親族が増加したとき
②社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などの金額が増加する場合
③新たに障害者や寡婦(夫)に該当することになったとき
④多額の特定寄付金の支出をしたとき
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