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納付した所得税が還付される純損失の繰戻し還付 個人事業の申告・納税の節税
【目次】
1.納付した所得税が還付される純損失の繰戻し還付
前年に青色申告書を提出し、かつ、純損失が生じた年分についてA 青色申告書を期限内に提出する場合には、その純損失の金額を前年分の課税所得金額の限度内で繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることができることになっています。
これを純損失の繰戻還付といいます。
純損失の繰り戻しによって還付を受けるための要件は次の2つです。
①前年分の所得税について青色申告書を提出していること
②純損失の生じた年について、青色申告書及び純損失の繰戻し還付請求書を申告期限内に提出していること
純損失の繰戻しによって還付される金額は、「前年分の所得税額」から「前年分の所得よりその年の純損失の金額を差し引いて税率を掛けた額」を差し引いて計算します。
前年分の所得税額-{(前年分の所得金額)-(前年に繰戻された純損失の金額)}×税率=還付金額
なお、還付される金額は前年の所得税額を限度とします。また、この還付金には、還付加算金(原則年7.3%)がつきます。
純損失の金額は、翌年以降に繰り越すか、前年に繰り戻して還付を受けるか、自由に選択できます。どちらが有利なのか翌年以降の利益を見積もって、慎重に判断することが必要です。
また、純損失の金額の全部を繰り戻すことも、一部だけを繰り戻すこともできます。したがって、前年の所得金額が300万円で、今年の純損失が500万円といった場合には、500万円のうちの300万円を前年に繰り戻して還付を受け、残りの200万円を来年以降に繰り越すこともできます。
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