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盗難にあったら雑損控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1.盗難にあったら雑損控除を受ける

地震や台風などの災害により被害を受けた場合、所得税法上一定額を控除することができます。

これらの災害のほか、盗難や横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けたときや、その災害に関連してやむを得ない支出をしたときには、所得金額から一定の金額を差し引くことができます。

これを雑損控除といい、その金額は下記のように計算されます。

1 その年に生じた損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円以下である場合又は災害関連支出の金額がない場合
…損失の金額-総所得金額等の合計額の1/10相当額

2 その年に生じた損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合
…損失の金額から次のイ、ロのうちいずれか低い金額を控除した金額

イ 「損失の金額-(災害関連支出の金額-5万円)」
ロ 「総所得金額等の合計額の1/10相当額」

3 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
…損失の金額から次のイ、口のうちいずれか低い金額を控除した金額
イ 5万円
ロ 総所得金額等の合計額の1/10相当額

雑損控除の対象になる資産は、日常生活で必要な家具や衣類、現金などであり、生活に通常必要でない30万円超の貴金属等や事業用資産は対象外です。事業用資産の損失については、事業所得等の必要経費になるからです。

雑損控除が適用されるのは、災害、盗難、横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けたときなどです。

災害には、
①自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害)のほか、
②人為災害(火災、火薬類の爆発その他人が原因となる異常な災害)、③生物による災害(害虫、害獣などによる災害)
も含まれます。

盗難とは泥棒や強盗などにより金品を盗まれることをいい、横領とは人に預けていた金品を不正に奪われることをいいます。


2.詐欺や脅迫による被害は雑損控除対象外

「振り込め詐欺」や「悪質リフォーム業者」による被害は、雑損控除の対象になるのでしょうか。

残念ながら、これらによる被害は雑損控除の対象になりません。

雑損控除は、災害、盗難、横領にあったときに適用されるものですので、詐欺や脅迫による損害、保証債務による損失は対象になりません。

なぜなら、詐欺や脅迫は、盗難や横領と違って、少なくとも本人の意思が介在しているからです。

「振り込め詐欺」や「悪質リフォーム業者」による被害者は、そこに詐欺や脅迫があったとはいっても、最終的には自分の意思で振込みや契約をしていると考えられてしまうのです。

なお、雑損控除の適用を受けるには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付又は提示する必要があります。


3.災害関連支出の範囲

(1)災害により住宅家財等が滅失し、損壊し又は価値が減少したことによるその住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他災害に付随する支出

(2)災害により住宅家財等が損壊し又は価値が減少し又は使用することが困難となった場合において、災害後1年以内にした次に掲げる支出

イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

口 その住宅家財等の原状回復のための支出(住宅家財等の損失額に相当する部分の支出を除きます。)

ハその住宅家財等の損壊又は価値の減少を防止するための支出

(3)災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、その住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置のための支出(例えば雪おろしの費用がこれに該当します。)

(4)盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出


4.生計を一にするとは

「生計を一にする」とは、一般的には同一の家屋に起居していることを意味しているのですが、勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、以下の場合は「生計を一にする」としています。

(1)他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

(2)これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

なお、親族が同一の家屋に起居している場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、これらの親族は生計を一にするものとされます。


5.災害関連支出の金額の判定

災害関連支出の金額が5万円以下であるかどうかを判定する場合の支出金額についても、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を差し引いたところの金額で判定します。

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