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配偶者控除・配偶者特別控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1.配偶者控除・配偶者特別控除を受ける

配偶者控除は、居住者がその配偶者でその居住者と生計をーにするもののうち、その合計所得金額が38万円以下である人を有する場合に、その居住者のその年分の総所得金額等から38万円を控除するというものです。

(注)控除対象配偶者のうちその年の12月31日(年の中途で死亡した人については、その死亡の日)現在で年齢70歳以上の人は、老人控除対象配偶者として、48万円が控除されます。

また、配偶者特別控除は、居住者が生計をーにする配偶者(その合計所得金額が76万円未満であるものに限ります。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等の所得金額からその配偶者の区分に応じその区分に定める金額を控除するというものです。

イ 合計所得金額が40万円未満である配偶者…38万円

口 合計所得金額が40万円以上75万円未満である配偶者
…38万円からその配偶者の合計所得金額のうち38万円を超える部分の金額(その超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、 5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でその超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とします。)を控除した金額

ハ 合計所得金額が75万円以上である配偶者…3万円

なお、配偶者特別控除の規定は、
①その居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
②その居住者と生計を一にする配偶者が控除対象配偶者としてその居住者につき配偶者控除の規定の適用を受けている場合には、適用しません。

なお、控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者に該当するかどうかは、その年の12月31日(年の中途で死亡した人については、その死亡の日)現在で判定します。

(注) 1 所得税法上に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいますので、いわゆる内縁関係にある人は、たとえその人について家族手当等が支給されている場合であっても、配偶者には該当しません。なお、外国人で民法の規定によれない人については、法の適用に関する通則法(平成18年法律78号)の規定によることになっています。


2.対象配偶者に該当しない人

次の人は控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象配偶者には該当しません。

イ 他の者の扶養親族とされている人
口 青色事業専従者で青色申告者から給与を受ける人
ハ 白色事業専従者に該当する人

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