トップ>節税の教科書(個人)> 地震保険料控除を受ける

地震保険料控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1.地震保険料控除を受ける

地震保険料控除は、

①居住者が自己若しくは自己と生計をーにする配偶者その他の親族の有する家屋で、

②常時その居住の用に供するもの、

③又はこれらの者の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、

④かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下「地震等損害」といいます。)により、

⑤これらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(以下「地震保険料」といいます。)を支払った場合に対象となる制度です。

地震保険料・控除額は、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(5万円を超える場合は5万円が限度です。)を、その年分の総所得金額等から控除します。

なお、支払った地震保険料・について、剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、その剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限ります)を控除した残額が、その年中に支払た地震保険料の金額の合計額となります。

地震等損害に係る損害保険契約であっても、次に掲げる保険料又は掛金は、地震保険料控除の対象とはなりません。

イ 地震等損害により臨時に生ずる費用、家屋等の取壊し又は除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金

口 次の(イ)に掲げる額の(ロ)に掲げる額に対する割合が20%未満とされている場合における、その損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前記イに該当するものを除きます。)

(イ)地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(その保険金又は共済金の額の定めがない場合にあっては、その地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)

(ロ)火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除きます。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(その保険金又は共済金の額の定めがない場合にあっては、その火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)

損害保険料控除については、平成18年末をもって廃止され、長期損害保険契約等(保険期間等が10年以上でかつ満期返戻金があるものをいいます。)については、平成18年12月31日までに契約が締結されたもので、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等を変更していないものに限り(その保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます)次の金額を控除することができます。

イ長期損害保険契約のみの場合

(イ)支払った保険料が10,000円以下のとき…その金額

(ロ)支払った保険料が10,000円を超え20,000円以下のとき
…支払った保険料×1/2+5,000円

(ハ)支払った保険料が20,000円を超えるとき…15,000円

口 保険契約が地震保険契約と長期損害保険契約がそれぞれある場合
イで計算した金額と地震保険料の金額の合計額(最高50,000円)

(注)ーの保険契約のなかに、地震保険に係る契約と長期損害保険に係る契約とが存する場合には、地震保険又は長期損害保険のいずれかーの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

その際、いずれかーの契約としたもの以外の契約に係る支払保険料相当額は、控除額の計算上ないものとして取り扱われます。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中