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社会保険料控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1.社会保険料控除を受ける

社会保険料控除の対象になる社会保険料について、主なものは次のとおりです。

①健康保険の保険料

②国民健康保険の保険料若しくは国民健康保険税又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

③介護保険の保険料

④雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

⑤国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金

⑥農業者年金の保険料

⑦厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の掛金

⑧船員保険の保険料

⑨国家公務員共済組合の掛金

⑩地方公務員共済組合の掛金

⑪私立学校職員共済組合の掛金

⑫恩給法の規定による納金

⑬労働者災害補償保険の特別加入者が自己のために支払った保険料

⑭税務署長の承認を受けている地方公共団体の互助会の掛金

⑮全国健康保険協会管掌健康保険等の附加的給付に係る負担金
(注)国民年金、国民年金基金については、これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額を証する書類を確定申告書等(年末調整を含む。)に添付又は提示することが義務付けられました。ただし、平成16年分以前及び、法施行日(平成17年4月1日)前に提出する確定申告書等(準確定申告等)にあっては、添付不要です。

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