トップ>節税の教科書(個人)> 寄付金控除を受ける

寄付金控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1.寄付金控除を受ける

国や地方公共団体、私立学校その他の公益法人などに寄付した場合には、一定の金額を所得金額から差し引くことができます。

これを寄付金控除といい、その金額は、特定寄付金の支出額(総所得金額の30%が限度)から5000円を差し引いた額です。したがって、その年の寄付金の支出額の合計が5000円以下の場合には寄付金控除を受けることはできません。

寄付をした人が、その寄付によって設けられた設備を専属的に利用するなど特別の利益を受けるものや、学校の入学に際して行う寄付は控除の対象になりません。

また、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、NPO法人などへの寄付は、寄付金控除の対象になる場合とならない場合があります。

寄付する相手に問い合わせればわかるはずですので、事前に確認しておいたほうが安心です。

寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告書に、特定寄付金の明細書のほか、受領書や主務官庁等が証明した書類などを添付して提出しなければなりませんので、これらの書類をもらっておいてください。

2.特定寄附金の範囲

①国又は地方公共団体に対するもの
この場合、寄附者に特別の利益が及ぶようなものは該当しません。

②公益社団法人及び公益財団法人等に対するもの
このうち、広く一般に募集され、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急、を要するものに充てられることが確実なものとして財務大臣が指定したもの

③公共法人、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められた法人のその主たる目的である業務に関連するもの

④特定公益信託へ支出する金銭のうち信託の目的が教育又は科学の振興など公益の増進に著しく寄与すると認められるものの信託財産とするために支出した金銭

⑤政治資金規正法に規定する政治活動に関する寄附金のうち、政党、政治資金団体、国会議員が主宰若しくは主たる構成員であるその他の政治団体、国会議員・都道府県議会の議員・知事・政令指定都市の市会議員又は市長の後援団体若しくはこれらになろうとする者の後援団体に対する寄付やこれらの公職の候補者に対し、選挙活動に関してされる寄附で、政治資金規正法又は公職選挙法の規定による穀告書により報告されたもの

⑥特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、国税庁長官の認定を受けたNPO法人儒忍定特定非営利活動法人)の特定非営利活動に係る事業に対するもの(平成13年10月1日以後の寄附金について適用されます。)

⑦居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成20年4月1日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式を払込みにより取得をした場合において、その株式の取得に要した金額(1,000万円を限度とします。)

3.入学に関してする寄附

寄附金控除の対象となる寄附金には「学校の入学に関してする寄附金」は除かれています。

「学校の入学に関してする寄附金」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるもの、その他入学と相当の因果関係のあるものをいうとされています。

この場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除きます。)は原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとされています。

更に、次に該当するものについても「入学に関してする寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

①自己又は子女等の入学を希望して支出する寄附金で、入学辞退等により結果的に入学しないこととなった場合

②自己又は子女等が入学する学校に対して直接支出する寄附金のほか、その学校と特殊の関係にある団体等に対して支出するもの

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中