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費用を早めに支払い節税する【個人事業の確定申告前の対策】


【目次】

1.費用を早めに支払い節税する

すべての費用と収益は、その支出と収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように経理処理しなければなりません。

これを

発生主義

といいます。

たとえば2年間の保険期間で損害保険料を支払った場合、翌年分の保険料は、原則として前払費用に計上しなければなりません。

ただし、前払費用のうち、短期の前払費用については、次の条件を満たしていれば、支払った年の必要経費に算入できることになっています。

  • 役務の提供期間が1年以内のものに対する支払いであること
  • 支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること
  • 毎年継続して処理すること

この規定を利用して、家賃、地代、借入金利子、手形割引料、損害保険料、生命保険料、信用保証料、工業所有権の使用料、諸会費、各種の賃借料などの諸費用を早めに支払っておくと上手に節税することができます。

前払費用を支払うと資金が流出してしまいますが、現金のほか、小切手、支払手形、受取手形の裏書譲渡による支払いで現金を流出させることなく節税を図ることができます。

なお、所得金額に影響を与えるほど金額の大きい短期の前払費用を必要経費に算入することは認められませんので注意してください。

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年の12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するいわゆる前払費用の額は、その年分の必要経費に算入されませんが、個人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときはこれを認めることとされています(所基通37-30の 2)。

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