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非営業貸金の貸倒損失【固定資産等の損失】


【目次】

1.非営業貸金の貸倒損失

事業とは関係のない会社(友人の経営する会社など)へお金を貸し、その会社が倒産してしまった場合の貸付金については貸倒損失が計上できるのでしょうか。

この場合、事業所得の金額の計算上、必要経費には算入できません。

また、貸倒れとなった貸付金の損失は、本年の雑所得の金額(受け取った利息収入分)を限度として雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできますが、残り貸付金-利息収入分は必要経費に算入できません。

なお、受け取っていない利息については、雑所得の金額の計算上なかったものとみなされます。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金等の債権の貸倒れによる損失の金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

ところが、雑所得の基因となる貸付金の元本等が貸倒れとなったことによる損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額(その損失の金額を控除しないで計算した雑所得の金額となります)を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

また、事業以外の業務に係る各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額の全部又は一部を回収することができなくなった場合には、各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなすとととされています。

上記の貸付金は、個人事業者が営む事業の遂行上生じた貸付金とは認められませんから、事業所得の金額の計算上必要経費には算入できません。

この貸付金の元本については、その貸倒れとなった年分の雑所得の金額(受け取った利息収入分)を限度として、その雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、算入しきれなかった金額については必要経費に算入できません。

また、回収できなかった利息については、雑所得の金額の計算上なかったものとみなされますので、雑所得の収入金額に計上する必要はありません。

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