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貸倒損失~債務者(法人)が解散した場合 固定資産等の損失


【目次】

1.貸倒損失~債務者(法人)が解散した場合

事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下「貸金等」。)が貸倒れとなったときは、その損失額をその損失の生じた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入します。

この「貸倒れ」の対象となる事由については、次のように取り扱われています。

1 貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合

貸金等について次に掲げる事実が発生した場合には、その貸金等の額のうちそれぞれ次に掲げる金額は、その事実が発生した日の属する年分のその貸金等に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入します。

①更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があったこと。
…これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

②特別清算に係る協定の認可の決定があったこと。
…この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

③法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられたこと。

  • 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定
    めているもの
  • 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事老間の
    協議により締結された契約でその内容が上記に準ずるもの

…その切り捨てられることとなった部分の金額

④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと。
…その通知した債務免除額

2.貸金等の全額が回収不能となった場合

貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その債務者に対して有する貸金等の全額について貸倒れになったものとしてその明らかになった日の属する年分のその貸金等に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入します。

ただし、その貸金等について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできません。

例えば甲社にお金を貸していて営業不振により本年中に解散する予定である場合、たとえ甲社が営業不振が原因で解散する予定があるとか、又は解散の事実があったとしても、その事実だけでは上記の事由には該当しませんので、本年分の事業所得の金額の計算上、その貸付金は貸倒れがあったとして、この金額を必要経費に算入することはできません。

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