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貸倒処理の対象となる事由及び金額 固定資産等の損失


【目次】

1.貸倒処理の対象となる事由及び金額

1-1.債権が法律上消滅した場合

貸金等について次に掲げる事実が発生した場合には、その貸金等の額のうちそれぞれ次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する年分のその貸金等に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入します。

  • 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があったこと。
    …これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  • 特別清算に係る協定の認可の決定があったこと。
    …この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  • 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられたこと。
  • 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  • 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が上記に準ずるもの
    …その切り捨てられるとととなった部分の金額
  • 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと。
    …その通知した債務免除額

1-2.法律上債権は存在するがその回収が事実上不可能である場合

貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その債務者に対して有する貸金等の全額について貸倒れになったものとして、その明らかになった日の属する年分のその貸金等に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入します。

この場合において、その貸金等について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできません。

保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできません。

1-3.回収可能な債権が存在する場合で特定の事由に該当するとき

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含みません。)の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れになったものとして、その売掛債権に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

  • 債務者との取引の停止をした時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時より後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上を経過したこと(その売掛債権について担保物のある場合を除きます。)。
  • 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないこと。

上記の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいいますから、例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有するその取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

2.事業と称するに至らない程度の業務の遂行上生じた貸付金等の元本の貸倒損失

雑所得の基因となる貸付金の元本等が貸倒れとなったことによる損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額(その損失の金額を控除しないで計算した雑所得の金額)を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

3.回収不能の収入金

事業以外の業務に係る各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額の全部若しくは一部を回収することができないこととなった場合には、その各種所得の金額の合計額のうち、その回収するととができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上、なかったものとみなすとされています。

この場合の回収不能の未収入金は、回収不能となった時点における損失として必要経費に算入するのではなく、その未収入金に係る収入金額が発生した時点にそ及して、一定の要件を満たす金額の範囲内においてその収入金額による所得がなかったものとみなすこととされるため、回収不能の事実が生じたときには、法定申告期限から5年以上経過していても、その事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができるとされています。

4.消費税の取扱い

事業者(免税事業者を除きます。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等消費税が免除されるものを除きます。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと等一定の事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収することができなくなったときは、その領収することができなくなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収することができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額の合計額を控除するとされています。

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