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土地と共に取得した店舗の取壊し損失等 固定資産等の損失


【目次】

1.土地と共に取得した店舗の取壊し損失等

土地と建物を同時に取得し、その取得した建物を取り壊して新建物を建築する場合、土地と建物を同時に取得したときは、原則として土地と建物の取得価額をそれぞれ資産に計上します。

しかし、自己の有する土地の上に存する借地人の建物を取得した場合又は建物等が存する土地(借地権を含みます。)をその建物と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、その土地の取得費に算入することとなります。

例えば新建物の建築まで時間があるため旧建物で3か月営業していたというような場合、旧建物は当初から取り壊して土地を利用する目的で取得したものであり、たとえ取壊しの時まで一時的に旧建物を使用したとしても、旧建物の取得に要した金額及び取壊費用の額は、事業所得の必要経費にはならず、全額土地の取得費に算入するとととなります。

なお、旧建物を3か月使用したことによる減価償却費についても、その旧建物の取得に要した金額を土地の取得費に算入することから、必要経費に算入することはできません。

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