トップ>節税の教科書(個人)> 土地と共に取得した店舗の取壊し損失等
土地と共に取得した店舗の取壊し損失等 固定資産等の損失
【目次】
1.土地と共に取得した店舗の取壊し損失等
土地と建物を同時に取得し、その取得した建物を取り壊して新建物を建築する場合、土地と建物を同時に取得したときは、原則として土地と建物の取得価額をそれぞれ資産に計上します。
しかし、自己の有する土地の上に存する借地人の建物を取得した場合又は建物等が存する土地(借地権を含みます。)をその建物と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、その土地の取得費に算入することとなります。
例えば新建物の建築まで時間があるため旧建物で3か月営業していたというような場合、旧建物は当初から取り壊して土地を利用する目的で取得したものであり、たとえ取壊しの時まで一時的に旧建物を使用したとしても、旧建物の取得に要した金額及び取壊費用の額は、事業所得の必要経費にはならず、全額土地の取得費に算入するとととなります。
なお、旧建物を3か月使用したことによる減価償却費についても、その旧建物の取得に要した金額を土地の取得費に算入することから、必要経費に算入することはできません。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 事業に関係のない貸金等の貸倒れ等
- 貸倒損失~遠距離の債務者に対する売掛債権
- 破産債権の貸倒損失
- 必要経費に算入される資産損失の金額
- 個人事業の廃止に伴う医師会の入会金
- 不動産所得の基因となる業務用資産の取壊しによる損失
- 事業用資産の損失を必要経費に算入する
- 非営業貸金の貸倒損失
- マンション建築に伴う建設業者の倒産による損失
- 横領損失の計上時期
- 個人事業を廃止した後に発生した貸倒損失
- 貸倒損失~債務者(法人)が解散した場合
- 事業の遂行上生じた金銭債権の譲渡による損失
- 貸倒処理の対象となる事由及び金額
- 事業の遂行上生じた売掛金等の債権の貸倒損失
- 損害賠償金の見込控除
- 居住用家屋の取壊し損失等
- 生計を一にする親族から賃借している建物について生じた損失
- 土地と共に取得した店舗の取壊し損失等
- 使用しなくなった機械の有姿除却
Tag: 固定資産等の損失
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中