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使用しなくなった機械の有姿除却 固定資産等の損失


【目次】

1.使用しなくなった機械の有姿除却

個人事業者で製造業などを営んでいる場合、新規機械の購入により今まで使っていた機械が不要になるものの、中古資産として売却できず、産業廃棄物として処理すると多額の費用がかかるため、放置しているということがあると思います。

事業用の固定資産を売却した場合、その未償却残額は、譲渡所得の金額の計算上取得費として控除することとなります。

また、その資産について取壊し、除却等をした場合、資産損失の規定により、その未償却残額を基礎として必要経費に算入する損失の金額を計算することとなります。

しかし、次に掲げるような固定資産については、たとえその資産について取壊し、除却等をしていない場合であっても、その資産の未償却残額からその処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができるものとされています。

①その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

②特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性の抵とんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

したがって、使用しなくなった旧式の機械については、上記①の固定資産に該当し、かつ、処分見込価額はないものと認められますので、旧式の機械の未償却残額を必要経費に算入することができます。

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