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備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する

建物・車両・備品などの固定資産(減価償却資産)は、購入したときに全額を経費に落とすのではなく、減価償却によって、耐用年数に応じて費用化します。

たとえば、普通自動車であれば6年、パソコンなら4年というふうに法定耐用年数が決まっており、その耐用年数に応じた償却率により償却していきます。

ただし、取得価額が、10万円、20万円、30万円未満のものであれば、購入して使った年に一時に費用化できるなどの特例があります。

1-1.取得価額が10万円未満のもの

10万円未満の資産であれば、購入して使った年にその全額を費用として処理することができます。

1-2.取得価額が10万円以上20万円未満のもの

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、その取得価額を3年で均等償却することができます。

たとえば、18万円の資産であれば、買った年に6万円、2年目に6万円、3年目に6万円と均等に償却します。

また、その資産を買った年に1日しか使っていないとしても、月数で按分せず3分の1を償却することができます。

1-3.取得価額が30万円未満のもの

青色申告者については、30万円未満の減価償却資産であれば、全額を一時に経費として処理できます。

この特例を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなければなりません。

2.費用化する場合の注意点

減価償却資産を資産計上せず必要経費に計上する場合、いくつか注意点があります。

2-1.10万円、20万円、30万円の判定

取得価額が10万円、20万円、30万円未満であるかどうかは、1個、1組、ひと揃いなど、通常の取引単位で判定することになります。

たとえば、テーブルとイス3点の合計4点で11万円の応接セットの場合、1点についてみれば10万円未満ですが、応接セットは1組で取引され、1組で機能が発揮されるものですから、その取得価額は11万円となり、一時に経費として処理することはできません。

2-2.消費税の取扱い

消費税等を取得価額に含めるかどうかについては、消費税の経理処理を税込経理方式で経理しているか、税抜経理方式で経理しているかにより異なります。

税込経理方式を採用していれば消費税等込みの金額が取得価額になり、税抜経理方式を採用していれば消費税等抜きの金額が取得価額になります。

2-3.減耗しない資産は対象外

電話加入権、書画・骨とう、土地や借地権など、固定資産でも消耗しない資産は、一時に費用として処理することができないのはもちろん、減価償却することもできません。

なお、税務上は、次のようなものは書画・骨とうに該当するものとされています。

  • 古美術、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値、希少価値を有し、代替性のないもの
  • 美術関係の年鑑等に登録されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

書画・骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、その取得価額が1点20万円(絵画にあっては号2万円)未満のものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。

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