トップ>節税の教科書(個人)> 代償分割をした場合の借入金利子
代償分割をした場合の借入金利子【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.代償分割をした場合の借入金利子
他の相続人に対して銀行からの借入金によりそれぞれの相続分に応じて代償金を支払うような場合、相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできません。
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割及び換価分割の方法があります。
代償分割の場合、遺産を現物で取得する代わりとして、他の共同相続人に対して債務を負担することになります。
この債務を履行するための借入金は、遺産分割により取得した相続財産が不動産所得を生ずべき業務の用に供されるものであって、、あくまで代償分割により負担した債務を履行するためのものであり、いわば相続財産の確保のためのものですから、その借入金利子は不動産所得(アパートの貸付け)を生ずべき業務の遂行上生じた費用には該当せず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 家事関連費を必要経費に算入する
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 人間ドック等の費用負担
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 交通事故による損害賠償金
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 家内労働者等の特例とは
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 更新料を支払うための借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 事業を廃業した後に支払う借入金の利子
Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中