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代償分割をした場合の借入金利子【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.代償分割をした場合の借入金利子

他の相続人に対して銀行からの借入金によりそれぞれの相続分に応じて代償金を支払うような場合、相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできません。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割及び換価分割の方法があります。

代償分割の場合、遺産を現物で取得する代わりとして、他の共同相続人に対して債務を負担することになります。

この債務を履行するための借入金は、遺産分割により取得した相続財産が不動産所得を生ずべき業務の用に供されるものであって、、あくまで代償分割により負担した債務を履行するためのものであり、いわば相続財産の確保のためのものですから、その借入金利子は不動産所得(アパートの貸付け)を生ずべき業務の遂行上生じた費用には該当せず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

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