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家事用資産を担保に供した場合の借入金利子 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
自宅を取得するための借入金利子は、自宅が事業用資金の借入れのための担保に供されているとしても、家事費となりますので、必要経費に算入することはできません。
自宅を取得するために借り入れた借入金の利子は、家事上の経費となりますので、必要経費に算入することはできません。
事業資金の借入のために借入金で取得した自宅を担保に供したような場合には、借入金で取得した自宅を事業資金の借入れのため担保に供しているわけですが、事業用資金の借入れのために担保に供したからといって自宅が業務用資産に代わるものではありません。
つまり、自宅を担保に供したということは、自宅を事業所として使用するなど事業の用に供するのとは異なり、ただ単に自宅の処分価値を利用したにすぎませんから、自宅を取得するための借入金の利子は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。
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