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譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い

賃貸用アパートを有している不動産所得者が、所有している物件のうち1件(借入で購入)を譲渡し、その譲渡代金で自己の居住用物件を新築したとします。この場合、借入で購入した物件の利子についてですが、譲渡の日における借入金残高のうち、居住用家屋の取得に充てられたものとされる部分に対応する借入金利子で、譲渡した以後に支払うものは、必要経費に算入することはできません。

業務を営んでいる人が、その業務の用に供する資産の取得のために借り入れた借入金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

上記の場合、その業務の用に供する資産(アパート)を譲渡しており、借入金の利子を必要経費に算入できる前提としてのその業務用資産が存在しないこととなります。譲渡代金を他の固定資産の取得資金に充てた場合には、その借入金を譲渡代金で返済し、新たな借入金によって他の資産を取得したことと同様の結果となるため、

①譲渡の日におけるその借入金残高
②譲渡代金
③新たに取得した固定資産の取得価額

の三つの金額を比較して、最も低い金額をその新たに取得した固定資産の取得に充てられた借入金として取り扱うのが合理的であると考えられます。

したがって、居住用家屋の取得に充てられたとされる借入金に対応する子で、譲渡した日以後に支払うものは、家事費に該当するため、必要経費に算入することはできません。

なお、譲渡代金を自己の居住用家屋の取得ではなく、不動産所得を生ずべき業務の用に供する資産の取得資金に充てた場合は、その借入金を譲渡代金で返済し、新たな借入金によって業務用資産を取得したことと同様の結果となるため、当該借入金の利息を必要経費に算入するととができます。

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