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事業を廃業した後に支払う借入金の利子 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.事業を廃業した後に支払う借入金の利子

事業を廃業した後に支払う借入金の利子は、家事上の経費となり、「事業廃止後の必要経費の特例」の適用対象とはなりません。

事業所得等を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る費用又は損失でその事業を廃止しなかったとしたならばその者のその年分以後の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、その金額をその老のその廃止した年分又はその前年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することとされています。

この特例は、廃業前に本来その業務に係る費用又は損失として計上される可能性のあったもの(例えば売掛債権の貸倒損失)が、結果として廃業後に発生したため、その事業の費用又は損失として認められないのでは課税上で不利になるので、廃業の年の事業所得等の金額の計算上必要経費として再計算(更正の請求によります。)する趣旨のものであり、借入金利子などの期間対応の費用を対象とはしていないものと考えられます。

したがって、事業を廃業したが事業資金として銀行から借り入れた借入金を引き続き返済しているような場合の借入金の利子は、事業を廃止した後の期間に対応するものと認められますので、家事上の経費に該当することになり、事業廃止後の必要経費の特例の適用はありません。

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