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親族から資金を借りるときの注意点 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.親族から借りる場合の注意点
個人事業を始めるにあたって親や兄弟などの親族から事業資金の提供を受けることがよくあると思いますが、その事業資金の提供が贈与なのか借入れなのかはっきりしないこともあります。
親族からの借入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて、多額の贈与税を取られてしまったという事例もあります。
資金の贈与を受けるなら贈与税の特例をしっかり理解し、贈与税の基礎控除の枠内に収めることにより贈与税の課税を避けることができます。
また、借入れであるならば、贈与とみなされないようにすることです。
親族からお金を借りると贈与なのか、貸付なのかはっきりさせるのもお互い気を使ってなかなか難しいということもあると思いますが、不要な課税を避けるためにもしっかりとお互いで認識を同じにし、贈与であれば贈与税の課税を避けることを意識する、貸付ならば借用書をきっちり作り、返済実績を作るというようなことを意識するようにしてください。
1-1.資金の贈与を受ける場合
贈与税には年間110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金の贈与を受けるときは、この贈与税の基礎控除を使って、毎年110万円以内の贈与にすると贈与税課税を避けつつ、事業資金を贈与することができます。
110万円を超えるまとまった資金の贈与が必要なときは、相続時精算課税制度を使うとよいでしょう。
これは65歳以上の親が、20歳以上の子供に2500万円まで贈与しても贈与税がかからないという制度です。
1-2.資金の借入れをする場合
提供を受けた資金が借入れであれば、贈与とみなされないようにするために、借用証か金銭消費貸借契約書を必ず作るようにしてください。
そして、契約に従って利子を支払い、キッチリと返済していけば贈与とみなされることはありません。
【借用書作成例】(クリックすると大きくなります。)
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