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事業専従者が事業主を扶養親族にする 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.事業専従者が事業主を扶養親族にする

扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、青色事業専従者に該当し、事業専従者給与の支払を受けている親族及び事業専従者に該当する親族は除かれています。

しかし、これは事業主が青色事業専従者給与又は事業専従者控除をその事業の必要経費に算入し、かつ、その親族を扶養控除の対象とすることはできないとする規定であり青色事業専従者給与の支払を受けている者又は白色事業専従者に該当する者が、その事業主を扶養親族とすることを制限する規定ではありません。

例えばある事業を営んでいる事業者の所得が38万円以下となり、その事業者の息子に青色事業専従者給与を支払っているような場合、事業者の本年分の合計所得金額は38万円以下ですので、その事業者は青色事業専従者である事業者の息子の扶養親族に該当することとなります。

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