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事業主の死亡と青色専従者 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.事業主の死亡
青色事業専従者として給与の支払を受けている者及び事業専従者に該当する者は、原則として控除対象配偶者及び扶養親族になることはできません。
この場合、青色事業専従者及び事業専従者を控除対象配偶者又は扶養親族とすることができない者とは、事業を営む者又は事業を営む老と生計をーにしている者とされ、それらの者と生計をーにしている者かどうかの判定の時期は、控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定と同様に、その年の12月31日の現況により判定します。
例えば事業主である夫が死亡した場合でその妻が青色事業専従者として給与60万円受給し、息子夫婦と一緒に生活していたというようなときは、 12月31日の現況において事業主は亡くなっており、事業主と息子は生計をーにしていませんし、事業主の妻の所得金額も38万円以下になりますので、息子は、事業主の妻を扶養控除の対象にするととができるものと考えられます。
また、事業主の準確定申告において、事業主の妻が控除対象配偶者に該当するかどうかは、事業主の死亡時の現況により判定されますので、事業主の死亡時に青色事業専従者であった事業主の妻は、事業主の控除対象配偶者に該当しません。
なお、青色事業専従者給与の額60万円は、事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
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