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個人事業当時の在職期間を通算して法人成り後に退職金を支給する 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.法人成後の退職金

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人に退職金を支給した場合には、個人事業主負担分と法人負担分とを区分し、法人負担分をその退職した事業年度の損金の額に算入するのが原則ですが、その退職が法人設立後相当期間経過後に行われたものであるときには、その支給した退職金の全額を法人の損金の額に算入することとされています。

なお、この「相当期間経過後」とは、課税上弊害のない限り、一般的には、個人事業主の最終年分の所得税に係る減額更正との関連もあり、おおむね5年程度の経過を想定しているものと考えられます。

しかし、事業専従者であった者に対する退職金のうち個人事業在職期間(専従者期間)に対応する部分については、たとえ法人設立後相当期間経過後であっても、法人の損金の額に算入することはできません。

一方、個人事業主にあっては、法人が退職した使用人に支給した退職金のうち、個人事業主が負担すべきものとして法人の損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額については、その事業主が支給した退職金として、その法人が退職金の支給をした日の翌日から2か月以内に所得税の更正の請求を行い、その事業を廃止した日の属する年分(同日の属する年において事業所得等に係る総収入金額がなかった場合には、当該総収入金額があった最近の年分)又はその前年分の所得税の減額を求めることができます。

この場合、個人事業主が支給したとする退職金のうち事業専従者に支給した分については、個人事業主が事業専従者に退職金を支給した場合、事業所得の計算上必要経費に算入することが認められていませんので、更正の請求をすることはできません。

法人成りをして1年が経過し個人事業当時からの使用人及び事業専従者が退職し退職金を支給した場合、事業専従者以外の使用人支給分について、その退職が法人設立後1年余で行われており、法人設立後相当期間経過後に行われたものとは認められませんので、その支給した退職金のうち個人事業主が負担すべきとされた退職金については、法人の損金の額に算入されません。

したがって、この事業主負担分については、その個人事業を廃止した日の属する年分又はその前年分の個人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することとなります。

しかし、事業専従者の退職金支給分については、その退職が法人設立後相 当期間経過後に行われたものであるか否かを問わず、法人の損金の額に算入されず、さらに、個人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することもできません。

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