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青色事業専従者給与が未払の場合 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.青色事業専従者給与が未払いの場合の取り扱い

必要経費に算入される青色事業専従者給与は、青色事業専従者が現実に支払を受けたものでなければなりません。

ですから、未払いの青色事業専従者給与は、必要経費に算入することができません。

ただし、資金繰りの関係で一時的に未払になった場合など、未払になったことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、短期間に現実に支払われるものである場合には、青色事業専従者給与が仮に未払であっても必要経費に算入することができます。

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