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事業専従者への通勤費用は必要経費に算入できる 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.事業専従者への通勤費用

事業主及び事業専従者の通勤に要する費用は、所要時間、距離等からみて最も経済的で、かつ、合理的と認められる場合には必要経費に算入できます。

なお、通勤手当も一般的には労務の対価と考えられるため、その金額を含めたところで「青色専従者給与に関する届出」をする必要があります。

また、給与所得者が通勤のために要する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給される通勤手当は、一定金額を限度として非課税とされていますので、通勤手当を支給している青色事業専従者の給与所得の金額を計算する場合には、青色事業専従者給与の金額から支給された通勤手当を差し引いて計算します。

なお、消費税の取扱いですが、事業者が支給する通勤手当は、課税仕入に該当します。

ですから、通勤手当と専従者給与を区分することで、給与所得の計算上通勤手当が非課税になりますし、消費税の計算上課税仕入として計算できるわけです。

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