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事業に従事していない期間の専従者給与の取扱い 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.事業に従事していない期間の専従者給与

青色事業専従者として届け出ている者が病気などの理由により業務に従事できないということがあります。

青色事業専従者に支払った給与をその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するためには、その給与の金額がその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況、その他の状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものであることが必要です。

したがって、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は、労務の対価とは認められませんから、必要経費には算入できません。

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