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共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
事業的規模の判定基準については
1 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
2 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
ですが貸間、アパート、独立家屋等が2以上の者によって共有されている場合の「10室以上」、「5棟以上」は、その共有持分によって室数等をあん分したところで判定するのか、全体の室数等を基として判定するのかという問題があります。
この点については、全体の室数等を基に判断することができます。
例えば、生計を一にする妻と共有で部屋数が13室のマンションを所有し、全室貸し付けている場合で、夫婦と生計をーにする母が、マンションの管理等に専ら従事しているとします。
その母を事業専従者にするとき、夫と妻の双方の所得について事業専従者控除の適用を受けることができりでしょうか。なお、夫と妻は白色で確定申告しています。
このような場合には、特に反証のない限り両者とも事業的規模による貸付けに該当することになります。
2.もっぱらその事業に従事するとは
事業専従者は専らその事業に従事することが要件のーつになっていますが、専らその事業に従事するかどうかの判定はその事業に従事する期間がその年を通じて 6か月を超えるかどうかによることになっています。
上記のような場合、夫婦と生計を一にする母が夫の事業専従者であるためには、年間を通じて6か月を超えて従事する必要があり、そうなると妻の事業には6か月を超えて専ら従事できないこととなりますので、結局、夫婦と生計を一にする母は夫婦のいずれか一方のみに専ら従事することとなり、所得金額の計算上、夫婦のいずれか一方が事業専従者控除の適用を受けることになります。
自ら共有持分を有する人は、他の共有持分者の事業に専ら従事したことにならないため、他の共有持分者の事業専従者となることはできないと考えられます。
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