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不動産所得と事業所得がある場合の青色事業専従者給与の配分方法 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.不動産所得と事業所得がある場合の青色事業専従者給与の配分方法
青色事業専従者が2以上の事業に従事する場合における青色事業専従者給与の額は、それぞれの事業に従事した分量が明らかな場合は、その従事した分量に応じて配分して計算し、それが明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算します。
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生すべき事業を営み、かつ、 1人の青色事業専従者又は事業専従者が2以上のその事業に従事する場合において、これらの所得の金額の計算上必要経費に算入する青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額は、これらの者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額によります。
ただし、その分量が明らかでない場合には、それぞれの事業に均等に従事したものとみなして計算した金額によります。
例えばクリーニング店を営む事業者が不動産所得も有しており、青色事業専従者である妻へクリーニング店の業務と不動産の管理業務のどちらも任せているような場合、必ずしも従事の分量が明らかではありません。仮に青色事業専従者である妻がクリーニング店に80%、不動産の管理に20%従事していると、必要経費に算入する金額は、
事業所得分 青色事業専従者給与×80%
不動産所得分 青色事業専従者給与×20%
従事の分量が明らかでない場合には、
事業所得分 青色事業専従者給与×50%
不動産所得分 青色事業専従者給与×50%
と計算されます。
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