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青色事業専従者給与は自己否認できない 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.青色事業専従者給与は自己否認できない
青色事業専従者に対して給与を支払った場合、その給与の金額が勤務の状況や事業の規模等からみて労務の対価として適正であると認められる場合には、その支払った金額を必要経費に算入します。
例えば、ある事業を営む個人事業主(青色申告者)が今年の所得が取引先の倒産などにより例年より落ち込み、妻に支払っている青色事業専従者給与を必要経費として差し引くと事業所得が赤字になってしまうというような場合、赤字になった理由が取引先の倒産という偶発的事由であり、青色事業専従者給与の額が過大であったために事業所得が赤字になったものとは認められません。
したがって、青色事業専従者である妻の勤務状況や個人事業主の事業の規模等からみて労務の対価として適正である金額を青色事業専従者給与として支払っている限り、その支払金額を必要経費として算入することになりますので、支払った金額を決算時に調整して自己否認することは認められません。
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