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ビル新築のための地主に支払う承諾料 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.ビル新築のための地主に支払う承諾料

借地契約をしている土地の上に木造アパートを建築して賃貸を行っていたが、老朽化により建て替えようと思い地主に相談し、承諾料を支払うといったような場合には、その承諾料は借地権の取得価額に算入することになりますので、支出時の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできません。

借地権の取得費には、士地の賃貸借契約又は転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含みます。)をする際に借地権の対価として士地所有者又は借地権者に支払った金額のほかに、次の金額を含むものとされています。

①借地権付建物等を取得した場合の購入対価のうち、借地権の対価と認められる部分の金額(建物等の購入対価のおおむね10%以下の金額であるときは、強いて区分せず建物等の取得費に含めるととができます。)

②賃借した士地の改良のためにした土盛り、地ならし、埋立て等の整地
に要した費用の額

③借地契約の際に支出した手数料その他の費用の額

④建物等を増改築するに当たりその土地の所有者又は借地権者に対して支出した費用の額

上記のような場合、上記④「建物等を増改築するに当たりその土地の所有者又は借地権者に対して支出した費用の額」に該当しますので、借地権の取得価額を構成することになり、支出時の必要経費とすることはできません。

また、借地権の更新料を支払った場合、更新前の借地権の取得費の一部を必要経費に算入することができますが、承諾料や名義書換料にはそのような取扱いはありませんので必要経費に算入することができません。

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