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立退料の取扱い【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.建物の賃借人に支払った立退料の取扱い
1アパートの譲渡に際して立退料を支払う場合、借家人に立ち退いて、らうために支払うものであり、その建物の譲渡に要した費用として、譲渡所得の金額の計算上、控除されます。
2アパートを取り壊してその敷地を譲渡するために立退料を支払う場合、建物を取り壊してその敷地を譲渡する目的で、その建物の借家人を立ち退かせるために支払うものであり、その敷地の譲渡に要した費用として、譲渡所得の金額の計算上、控除されます。
3新たな土地、建物等の取得に際して立退料を支払う場合、土地・建物等の取得に際して、その建物の借家人を立ち退のかせるためのものであり、取得した土地、建物等の取得費又は取得価額に算入することとなります。
4 1から3までに該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます
2.土地の賃借人に支払った立退料の取扱い
借地の返還に伴って支払われる立退料は、借地権設定時に権利金を不動産所得の総収入金額に算入していますので、返還の際に支払う立退料も必要経費に算入できるのでは、と思われがちですが、必要経費に算入できる立退料は、建物の賃借人に対し支払うものに限られます。
また、借地権の設定は原則として譲渡所得の基因となる資産の移転とはされませんが、借地権の返還は資産の移転に該当しますので、貸地の上にある建物を撤去させて立ち退かすための立退料は、いわば借地権の買戻しのための対価であり、土地の取得費に算入しなければなりません。
したがって、建物の賃借人に支払う立退料と異なり、土地の賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。
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