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従業員の再就職支援費用 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.従業員の再就職費用を負担した場合

業務を営む者又はその使用人(事業専従者も含みます。)がその業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、その習得又は研修等のために直接必要とされるものに限り必要経費に算入されます。

例えば、ある製造業を営んでいる事業者が業務縮小のため本年限りで従業員の一部を解雇することになり、解雇する従業員には、これまでの功績も考慮し退職金の加算のほか、再就職に役立つ技術等の習得のための各種講座の受講費用について退職する日までの受講費用の80%を助成する、というような場合の受講費用の助成金は、解雇する従業員の再就職を支援するための費用であり、業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用とは認められません。

ただし、退職の日までの受講費用を助成しているのであれば雇用関係に基づいて支給するものであり、従業員に対する給与となることから、必要経費に算入されることとなります。

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