トップ>節税の教科書(個人)> 従業員の再就職支援費用
従業員の再就職支援費用 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.従業員の再就職費用を負担した場合
業務を営む者又はその使用人(事業専従者も含みます。)がその業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、その習得又は研修等のために直接必要とされるものに限り必要経費に算入されます。
例えば、ある製造業を営んでいる事業者が業務縮小のため本年限りで従業員の一部を解雇することになり、解雇する従業員には、これまでの功績も考慮し退職金の加算のほか、再就職に役立つ技術等の習得のための各種講座の受講費用について退職する日までの受講費用の80%を助成する、というような場合の受講費用の助成金は、解雇する従業員の再就職を支援するための費用であり、業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用とは認められません。
ただし、退職の日までの受講費用を助成しているのであれば雇用関係に基づいて支給するものであり、従業員に対する給与となることから、必要経費に算入されることとなります。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 家事関連費を必要経費に算入する
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 人間ドック等の費用負担
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 交通事故による損害賠償金
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 家内労働者等の特例とは
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 更新料を支払うための借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 事業を廃業した後に支払う借入金の利子
Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中