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人間ドック等の費用負担 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.人間ドック等の費用負担の取り扱い
事業主が負担する人間ドックの費用については、その職種上、一種の職業費用と判断される場合には、事業主や専従者の分を含めて事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
福利厚生の一環として実施する一般的な人間ドック等の費用は、従業員(従業員と一緒に実施する場合の専従者を含みます。)に限って必要経費とされます。
ある事業を営んでいる個人事業主(薬物を使用する業種という想定です。)が従業員全員に対して人間ドックによる検診、薬物検査などを受けさせ、その費用を負担する場合、人間ドックによる検診、薬物検査は福利厚生の一環というよりも、薬物使用による薬害の可能性があることを考えると、一種の職業費用と判断され、個人事業主の分も含めて必要経費に算入することができると考えられます。
2.消費税の取り扱い
給与等に該当しない検診費用で、かつ、医療に該当しない場合には、課税仕入れに該当します。
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