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事業廃止(死亡)後の必要経費 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.事業廃止後の必要経費の取り扱い

卸売業を営んでいた相続人の父が本年4月末に死亡し、後継者がいないため店舗を閉鎖し、その後、次の費用や損失が発生した場合、相続人父の準確定申告で必要経費として認められるでしょうか。

1 店舗の賃借料(残務整理期間に係るもの)
2 貸倒れとなった売掛金
3 店舗内部造作の除却損
4 賃借資産の賃借解除違約金

この場合、事業を承継する者がいない場合の事業廃止(死亡)後の費用や損失は、その事業主の準確定申告における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものと考えられます。

事業所得などを生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る費用又は損失でその事業を廃止しなかったならば、その者のその年分以後の各年分の事業所得などの金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、その金額はその者の事業を廃止した日の属する年分又はその前年分の事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入されます。

上記の場合、必要最少の残務整理期間の一連の残務整理、資産の処分と考えられ、相続人の父の準確定申告において、必要経費に算入することができると考えられます。

2.事業を営んでいた納税者が死亡した場合

なお、所得税法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例) は、事業を廃止した場合の特例であり、事業を営んでいた納税者が死亡した場合であっても、後継者に事業が引き継がれるのであれば、適用されません。

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