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事業主が負担した事業専従者を被保険者とする保険契約 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.事業専従者を被保険者とする保険契約

卸売業を営んでいる事業主が契約者となり、従業員を被保険者及び保険金受取人とする保険期間1年の団体定期保険(掛け捨てのもの)に加入したとします。

この保険は全従業員を同一条件で加入対象としているので、事業専従者である事業主の妻も加入することとなります。

この保険料を事業主が負担した場合、事業専従者を特別扱いせず、他の従業員と同様の条件で被保険者としているものならば、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

事業主が保険契約者となり従業員を被保険者及び保険金受取人とする内容の掛け捨ての団体定期保険については、貯蓄性のない死亡保険であり、保険期間満了時には満期保険金等何らの返戻金もないことから、この保険料を事業主が負担した場合は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

2.必要経費に算入できない場合

被保険者及び受取人である従業員が、契約者である事業主と生計をーにする配偶者その他の親族(事業専従者)に該当する場合において、単にその事業主の配偶者その他の親族であるがためにその保険を付保されたものと認められるときは、その事業専従者に係る保険料については、必要経費に算入することはできません。

上記の場合は、事業専従者を含めた全従業員を加入対象としており、かつ、全従業員が同一条件で加入しているとのことですから、事業専従者に係る保険料についても事業主の配偶者であるがために付保されたものとは認められませんので、必要経費に算入することができます。

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