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不動産の無償貸付・賃貸をやめた場合の必要経費 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.不動産を無償で貸している場合の必要経費

不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産とは、相当の対価を得て継続的に貸し付けられているものと解されています。

個人で保有している別荘をその個人が経営している会社に無償で貸し付けているような場合、その別荘の貸付けは、民法第593条に規定する使用貸借と考えられ、不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産の貸付けには該当しませんので、別荘に係る費用を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

なお、個人がその個人が経営している会社から固定資産税相当額の賃料を受領していたとしても、賃貸借ではなく使用貸借と考えられますので、別荘に係る費用を必要経費とすることはできません。

2.賃貸をやめたアパートの必要経費

賃貸をやめた後のアパートの必要経費は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできません。また、譲渡所得の金額の計算上控除することもできません。

不動産の貸付業務というものは空室にした時に廃止したものと考え、例えばアパートの建築資金の一部を借入によっている場合、その借入に係る借入金利子については、業務を廃止した後の建物等に係る維持管理費用のため家事上の経費となり、不動産所得の金額の計算上必要経費とすることはできません。

また、譲渡所得の金額の計算上控除できる金額は、譲渡所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額とされています。

ただし、借入金により取得した固定資産を使用した後に譲渡した場合には、その固定資産の使用開始があった日後譲渡の日までの間に使用しなかった期間があるときであっても、その使用開始があった日後譲渡の日までの期間に対応する借入金の利子については、その譲渡した資産の取得費には算入されません。

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