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慰安旅行を必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.従業員の慰安旅行の費用

従業員の慰安旅行等の費用については、次のように取り扱うことになっています。

1-1.従業員への費用

従業員のレクリェーションのために社会通念上一般に行われていると認められる会食、旅行、演芸会又は運動会などの費用は、原則として、福利厚生費として必要経費となります。

1-2.青色事業専従者への費用

青色事業専従者に係る旅行等の費用については他に従業員がいる場合には、従業員として①に準じて取り扱い、原則福利厚生費として必要経費になります。

1-3.事業主への費用

事業主の旅行等の費用については、その旅行に参加することが、従業員の監督その他の面からみてどうしても必要であると判断される場合には必要経費に算入しても差し支えありません。

不参加者(出張、宿直その他雇用主の業務の必要に基づく不参加者を除きます。)にその費用相当額を支給した場合には、旅行等に参加した従業員を含めてすべての従業員に、その支給額に相当する給与の支払があったものとして取り扱われます。

2.社会通念上一般に行われているとは

上記1-1.の「社会通念上一般に行われている」とは、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、行程、従業員等の参加割合などを総合的に勘案して実態に即して判断することになりますが、使用者の負担額が少額不追求の趣旨の範囲内であり、次のすべての要件を満たしている場合には、その経済的利益は原則として課税をしなくてもよいことになっています。

①旅行期間が4泊5日以内であること
②旅行に参加する従業員等の数が全体の50%以上であること

ただし、明確な基準はありませんが、1人当りの旅行費用が多額になると、給与として扱われる可能性があります。1人当たり10万円以内であれば、まずは問題になることはありません。

個人事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合、その費用は家事上の費用と考えられますので、必要経費にはなりません。慰安旅行だといっても、一般家庭で行われている家族旅行と何も異なることはないからです。

ただし、他に従業員がいて、その従業員と一緒に慰安旅行に行った場合には、事業専従者の旅行費用は必要経費に算入されます。また、事業主については、旅行等に参加することが従業員の監督、その他の理由で必要である場合については、その費用を必要経費に算入できることになっています。

つまり、慰安旅行は従業員と一緒に行けば、個人事業主と事業専従者の費用についても必要経費に算入することができるというわけです。

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