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資産に係る控除対象外消費税額等 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.資産に係る控除対象外消費税額等
不動産所得等の金額の計算上、消費税等を税込経理によるか、税抜経理によるかは、事業者(消費税等の免税事業者を除きます。)が任意に選択できることとされています。
税抜経理を採用している事業所得者等にあっては、課税期間の課税売上割合が95%未満である場合には仕入税額控除できない金額が仮払消費税額等として残る(控除対象外消鬢税額等)ことになりますが、そのうち資産に係るものは次の方法により必要経費に算入します。
1-1.資産に係る控除対象外消費税額等が生じた年
イ その年の課税売上割合が80%以上である場合
その年に船いて生じた資産に係る控除対象外消費税額等は、全額その年分の必要経費に算入します。
口 その年の課税売上割合が80%未満である場合
- その年に生じた資産に係る控除対象外消費税額等のうち個々の資産(棚卸資産を除きます。)ごとにみて控除対象外消費税額等が20万円未満の金額であるもの及び棚卸資産に係るものは、全額その年分の必要経費に算入します。
- 上記により必要経費に算入されなかった金額繰延消費税額等については、次の算式により計算した金額を必要経費に算入します。
繰延消費税額等 × その年の業務月数÷60×1÷2
1-2.その後の年
上記繰延消費税額等については、次の算式により計算した金額(その計算した金額がその繰延消費税額等のうち既に必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合は、その金額とします。)を必要経費に算入します。
繰延消費税額等 × その年の業務月数÷60
なお、資産に係る控除対象外消費税額等について上記の方法により必要経費に算入する場合には、確定申告書に、必要経費に算入される金額についてその算入に関する記載があり、かつ、必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付することが必要です。
(注)
1 上記業務月数に1月未満の端数が生じたときは、 1月として計算します。
2 資産には、固定資産、棚卸資産、山林のほか繰延資産が含まれますが前払費用は含まれません。
3 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入の適用を受ける場合には、資産に係る控除対象外消費税額等が生じた年において、その全額について適用しなければなりません。
4 事業所得のほか、不動産所得等があり、それぞれの業務について税抜経理方式を適用している場合には、それぞれの業務に係る取引ごとに(注2)の取扱いが適用されます。
5 経費に係るものは、全額必要経費に算入します。
2.繰延消費税額等につき相続があった場合
消費税等について税抜経理方式を採用している事業所得者等においては、本年分の消費税額等の計算において仕入税額控除できない消費税額等(控除対象外消費税額等)のうち、事業所得者等の必要経費として控除されない部分については、繰延消費税額等として、翌年以降約5年間にわたり、事業所得等の必要経費として控除します。
繰延消費税額等を有する事業所得者等が年の中途で死亡した場合に、その年の死亡するまでの期間に対応する繰延消費税額等については、準確定申告で必要経費に算入します。また、死亡した日の翌日以降の期間に対応する繰延消費税額等についても原則として準確定申告において必要経費に算入することになります。
ただし、死亡した事業所得者等の業務を承継する者がいる場合において、業務を承継した日以降の期間に対応する繰延消費税額等を、承継者が承継した日の属する年分以降の確定申告において必要経費に算入している場合には、これも認められます。
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