トップ>節税の教科書(個人)> 租税公課、消費税の損金算入時期
租税公課、消費税の損金算入時期 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.消費税等の必要経費算入時期
税込経理方式(消費税等を取引の対価に含めて経理する方式)の場合、納付すべき消費税等の必要経費算入の時期は、次に掲げる日の属する年となります。
- 消費税等の納税申告書に記載された税額については納税申告書が提出された日
- 更正又は決定に係る税額については更正又は決定があった日
ただし、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときのその金額については、その未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
なお、還付を受ける消費税等の総収入金額算入の時期についても同様の取扱いとなっています。
2.修正申告に伴う租税公課の必要経費算入時期
必要経費に算入する租税公課は、原則としてその年12月31日までに申告等により納付額が具体額が確定したものとされています。
したがって、消費税については、修正申告により納付すべき税額が確定しますので、修正申告書を提出した日の年分、事業税については、地方税当局の賦課決定処分により追徴税額が確定した日の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。
(注)法人税における事業税の取扱いについては、直前の事業年度分の事業税の額について、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができるものとされていますが、所得税においては、そのような取扱いはありません。
例えば、飲食業を営む個人(消費税等の経理処理については税込経理方式を採用)が、税務調査により売上計上漏れを指摘され、前年、前々年分の申告について修正申告書を提出した場合で、その修正申告により納付した消費税と、修正申告に伴って増加する事業税は、必要経費へ算入時期についてですが、消費税については、修正申告書を提出した日の年分、事業税については、賦課決定により追徴税額が確定した日の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 家事関連費を必要経費に算入する
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 人間ドック等の費用負担
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 交通事故による損害賠償金
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 家内労働者等の特例とは
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 更新料を支払うための借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 事業を廃業した後に支払う借入金の利子
Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中