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租税公課を必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.租税公課を必要経費に算入する
租税公課とは、税金や様々な賦課金のことです。租税公課には、必要経費に算入されるものと算入されないものとがあります。
なお、必要経費に算入される租税公課は、原則として、その年中に納付額が具体的に確定したもの、例えば、申告納税方式による税金の場合はその年中に申告し又は更正若しくは決定の通知を受けたもの、賦課課税方式による税金の場合は、その年中に賦課決定の通知を受けたものなどが、その年の必要経費になります。
租税公課の代表的なものとしては、固定資産税、事業税、印紙税、自動車取得税、自動車税などの税金、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費または組合費があります。これは問題なく必要経費に算入されます。
その他、次の租税公課も必要経費に算入されますので計上もれがないようにしてください。
1-1.利子税
所得税の延納により納付することになる利子税のうち、事業から生ずる所得に対応する部分は必要経費になります。
1-2.第4期分の固定資産税
納期が翌年の2月となっている固定資産税(第4期分)は、4回に分けて納付している場合12月31日時点ではまだ納付していないわけですが、まだ支払いが済んでいなくても未払計上すれば必要経費に算入することができます。
1-3.登録免許税等
業務用不動産の取得に伴う登録免許税や不動産取得税は、その資産の取得価額ではなく、必要経費に算入されます。
1-4.廃業後に追加決定した事業税
事業税は原則として支払った年の必要経費になります。もし、法人成りなどの理由により事業を廃止した場合には、廃止した年に、その年の事業税の課税見込み額を必要経費に算入することができます。また、事業税の納付が確定してから更生の請求をすることもできます。
なお、所得税、道府県民税および市町村民税、国税の延滞税や加算税、地方税の延滞金や加算金、印紙税の過怠税は、必要経費に算入することはできません。
2.必要経費になる租税公課、ならない租税公課
分類 | 租税公課の種類 |
---|---|
必要経費に算入されるもの | イ 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除きます。)、不動産取得税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等 口 酒税等(消費者、利用者等から領収する金額が総収入金額に算入され、申告、更正若しくは決定又は賦課決定により納付する金額が必要経費に算入されます) ハ 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費や組合費等 |
必要経費に算入されないもの | イ 所得税(所得税に係る延滞税、過少申告加算税等の各種加算税及び一定の利子税を含みます。) 口 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税等の各種加算税及び印紙税法の規定による過怠税 ハ 道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含みます。) 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金(貨物割等の延滞税及び加算税を含みます。) なお、外国で生じた所得に課された外国の所得税は、必要経費に算入するか、外国税額控除を受けるかを選択することができます |
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